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特定技能とは

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能とは

「特定技能」とは2019年4月に新設された新しい在留資格です。生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお、人材の確保が困難な12分野(特定産業分野)に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められました。介護の専門性・技能に特化したものが特定技能「介護」です。

特定技能「介護」の5つの特徴

  1. 1

    常勤介護職員の
    総数まで採用できる

  2. 2

    人員の配置基準に
    即算入できる

  3. 3

    開所まもない施設にも
    配属できる

  4. 4

    夜勤ができる

  5. 5

    雇用上の制限が少ない

特定産業分野(12分野)

  • 介護
  • 建設
  • 航空
  • 宿泊
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 農業
  • 漁業
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

在留資格について

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定技能1号
通算で5年上限(要更新)
技能水準 日本語能力水準
相当程度の知識又は経験
生活や業務に必要な日本語能力
技能試験及び日本語試験合格
※技能実習2号修了者は試験等免除
家族の帯同
基本的に不可
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
支援対象

転職について

業務区分内、又は試験等によってその技能水準の共通性が認められる業務区分間であれば可能

同一の業務区分内、又は試験等によってその技能水準の共通性が認められる業務区分間であれば可能です。
(退職から3ヶ月を超えた場合には、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。)

国籍制限について

特定技能では、退去強制者の受入れを拒む一部の国を除き、国籍制限はありません

技能実習制度においては受入れ可能な国籍に制限がありますが、特定技能では、退去強制者の受入れを拒む一部の国を除き国籍制限はありません。
但し、国外で実施される技能水準及び日本語試験は当面の間、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの9カ国で実施される予定となっており、新たに来日する外国人は、当該国の人材が中心となる見込みです。

受入れ人数制限について

介護分野では特定技能1号の在留資格者は事業所単位で常勤介護職員の総数まで受入れが可能

雇用形態について

フルタイムとした上で、原則として直接雇用となります
外国人の所属先は一企業に限られ、複数の企業と雇用契約を締結することは認められません
報酬額は日本人と同等以上であることが求められます

特定技能所属機関(受入れ企業)とは

特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援を行う機関です

登録支援機関とは

特定技能所属機関と委託契約し、代わりに支援計画の策定・実施を全て行う機関
登録支援機関となるためには、出入国在留管理庁長官の登録が必要です。(5年ごとに更新)

入国までの流れ

※受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全ての実施が困難である場合は、支援計画の全ての実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保を基準に適合するとみなされます。

対象施設の確認はこちらからご覧になれます

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